最高裁判所第二小法廷 昭和34(あ)810 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人相川汎の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、引用の判例は本
件と事案を異にし適切でなく、判例違反の主張は不適法である。かつ原判決が変造
にかかる預金通帳を行使して払戻名義の下に交付を請求した金額全部について、詐
欺未遂罪の成立を認めたのは正当である。同第二点は単なる法令違反ないし事実誤
認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三七年一月一二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 池 田 克
裁判官 河 村 大 助
裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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